名ばかりの管理職でも残業代・休日出勤手当をちゃんともらえる方法

管理職の位置付け

管理職とは、労働現場において、労働者を指揮し組織の運営に当たる者を指すとされています。一般に管理職と言われている地位においては、管理監督者と管理職があります。

 

 

管理監督者とは、経営者と一体的な立場であり、出退勤の自由があり、地位にふさわしい待遇が与えられている者とされています。しかし、管理監督者に当たらない労働条件にもかかわらず、会社から管理監督者として扱われる役職の人達もいます。それが、管理職と言われている地位の人達に多く居ます。

 

管理職として扱われている地位には、部長、課長、係長などがあります。管理職として求められる能力には、リーダーシップ、問題解決能力、戦略的思考、ビジョン形成、部下管理能力などがあります。

また、人事に携わったことや採用の第1次決定権があるなどの権限を有していることも、管理職として扱われる要因とされています。こうした解釈から、ファーストフード店などでの店長やチーフなども、管理職とされることがあります。

 

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残業手当

残業手当や休日出勤手当などは、労働基準法によって定められています。

 

労働基準法によれば、残業手当や休日出勤手当を受け取るためには、条件を満たしている必要があり、労働時間や労働条件、時間帯によって決まっています。しかし、同法41条に、監督もしくは管理の地位にある者には、これらの規定を適用しないとされており、これにより、管理職に対しての残業手当や休日出勤手当を支払わない会社が多いとされています。つまり、管理職の地位に当たるものは、この監督もしくは管理の地位にある者という扱いをしているのです。

 

また、監督もしくは管理の地位にある者に対して支払われる手当があります。それは、役職手当です。管理職として扱う代わりに、その役職に対して給与とは別に与えられる手当です。

これを残業手当や休日出勤手当に相当するとしている会社が多いのです。会社としては、こうした手当を支払っているため、問題はないとしたいところでしょうが、実は、役職手当は、残業手当や休日出勤手当の金額よりはるかに少ないという事実もあります。また、管理職という地位であっても、午後10時から午前5時までの深夜労働に対しては、管理監督者であっても割増賃金を受け取る権利があると定められています。

 

つまり、役職手当を貰っていても、その金額は労働時間に見合っていないということになるのです。

名ばかり管理職

管理監督者には、役職手当が支払われ、その代わりに残業手当や休日出勤手当を支払わないという実態がありますが、労働実態から、明らかに管理監督者に相当しないであろう管理職に対しても、こうした手当が行われているため、訴訟が起こるケースが、近年においては多く見られます。

 

ファーストフード店やコンビニなどにおいて、店長という役職は、そこで働く従業員をまとめ、店の運営を行っていることから、管理職という位置付けをしている会社が多く存在します。しかし、店長自身が運営をしているわけではなく、そこに並ぶ商品の決定や労働時間の決定、最終的人事の決定などの業務は、そのファーストフード店やコンビニを運営している会社で行われています。つまり、店長は、その指示に従って労働している労働者ということになります。

また、店長とは言っても、業務は店員と殆ど同じであり、更に、店長としての責任業務も加わり、労働時間、労働業務もさることながら、出退勤の自由も認められていません。こうした業務実態があるにも関わらず、こうした役職に就いている人を管理職という扱いにし、役職手当以外の手当を支払わないという実態があり、訴訟が起こるケースが増えています。

 

会社側がこうした扱いをしているのには、会社経営におけるコストの削減に要因があります。残業手当などを支払う為には、会社の利益から来る資金が必要になります。しかし、利益が出た分を全ての人に当てていては、コストは減りません。そこで、残業手当などよりも少なくて済む役職手当を支給し、経営を行っているのです。役職手当を支給するには、管理職にしなければなりません。そこで、店長や係長といった割と地位の高い役職の人材に対して、名ばかりの管理職を与えているのです。

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管理監督者の意味

名ばかり管理職という問題が取り立たされるようになり、また、過労死なども問題になるようになり、管理職という言葉の意味自体を問われる時代となってきました。多くの人に知られている訴訟で言えば、マクドナルドの店長による残業手当未払いの訴訟があると思いますが、この訴訟によって、名ばかりの管理職として働かされている実態があることが世間に知られるようになり、世論は名ばかりの管理職について見直すべきだという方向へと進んでいきました。それに押された形で、管理職という名称にとらわれず、労働実態で判断すべきであるという、管理監督者の意味を根本的に見直すよう、厚生労働省も、何度か都道府県労働基準局に対して通達を出しています。

 

それでも、名ばかり管理職に対する残業手当や休日出勤手当を支払わない実態は、未だに消えていないようです。しかしながら、マクドナルドの訴訟によって、名ばかり管理職とされている役職の人達が、次々に訴訟を起こすようになりました。そして、改善を余儀なくされている風潮も確かにあるのです。

 

残業手当や休日出勤手当を取り返すために、多くの名ばかり管理職とされる人達は、闘い続けています。

手当を取り戻す

管理職という扱いをされながら、それに相当しない労働条件で働いている人達が残業手当などを取り戻す為の方法は、残念ながら今は裁判しかありません。会社側に、名ばかりの管理職であった事を認めさせなければ、不当な扱いをされていた事の立証が出来ないのです。また、個人で会社に申し立てても歯が立ちません。

 

そこで、行政書士や弁護士に相談する方法があります。不当な労働条件で働かされていたという立証を法律の立場からする必要があるのです。

 

また、名ばかり管理職が明らかとなった事で、NPO法人労働相談センターでは、名ばかり管理職の相談窓口を設置しました。こうした専門機関に仲介して貰い、取り返す方法があります。

 

しかし、いずれにしても、その会社とはしこりが残る事になり、会社を辞めなければならないという現実は避けられません。

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