名ばかりの管理職でも残業代・休日出勤手当をちゃんともらえる方法

残業手当

残業手当や休日出勤手当などは、労働基準法によって定められています。

 

労働基準法によれば、残業手当や休日出勤手当を受け取るためには、条件を満たしている必要があり、労働時間や労働条件、時間帯によって決まっています。しかし、同法41条に、監督もしくは管理の地位にある者には、これらの規定を適用しないとされており、これにより、管理職に対しての残業手当や休日出勤手当を支払わない会社が多いとされています。つまり、管理職の地位に当たるものは、この監督もしくは管理の地位にある者という扱いをしているのです。

 

また、監督もしくは管理の地位にある者に対して支払われる手当があります。それは、役職手当です。管理職として扱う代わりに、その役職に対して給与とは別に与えられる手当です。これを残業手当や休日出勤手当に相当するとしている会社が多いのです。会社としては、こうした手当を支払っているため、問題はないとしたいところでしょうが、実は、役職手当は、残業手当や休日出勤手当の金額よりはるかに少ないという事実もあります。また、管理職という地位であっても、午後10時から午前5時までの深夜労働に対しては、管理監督者であっても割増賃金を受け取る権利があると定められています。

 

つまり、役職手当を貰っていても、その金額は労働時間に見合っていないということになるのです。